実用数学技能検定 申込・受検規約

第1章 総則

(総則)

第1条

実用数学技能検定「数検」(以下、「数検」といいます)は、公益財団法人日本数学検定協会(以下、「協会」といいます)が実施する数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測る検定で、数学検定、算数検定の総称です。以下に規定する申込・受検規約(以下、「本規約」といいます)は、数検の申込者および志願者、受検者(以下、単に「申込者」ないし「志願者」、「受検者」といいます)が確認すべき事項および遵守すべき事項を定めたものであり、申込者および志願者、受検者は、申し込みされる前に本規約を必ずお読みいただき、本規約の内容を理解し、同意した上で、申し込みを行い、受検してください。また、数検の申し込み方法や受検に関する最新の情報については、随時、公式サイトで公開いたしますので、必ずご確認ください。

第2章 用語の定義

(用語の定義)

第2条

本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)
「個人受検A日程」=協会が設置する検定会場で実施する受検方法。
(2)
「個人受検B日程」=協会と提携した機関が会場を設定し、一般の方を受け入れて実施する受検方法。
(3)
「団体受検」=学校・学習塾・企業・団体等が自らの施設を会場として実施する受検方法。
(4)
「申込者」=検定の申し込み手続きを行うまたは行った個人(本人が未成年者の場合はその保護者等)。
(5)
「志願者」=検定の受検を志願された個人。
(6)
「受検者」=検定日当日に受検される、または受検された個人。
(7)
「団体受検申込責任者」=団体受検を実施される機関の、検定申し込み・実施責任者。
(8)
「個人受検A日程申込」=申込者個人(本人が未成年者の場合はその保護者等)が「個人受検A日程」を申し込む方法。
(9)
「個人受検B日程申込」=申込者個人(本人が未成年者の場合はその保護者等)が「個人受検B日程」を申し込む方法。
(10)
「団体受検申込」=学校・学習塾・企業・団体等の団体受検申込責任者が申込者数を原則合計5人以上(階級不問)集め、団体として「団体受検」を申し込む方法。
(11)
「申込方法」=「個人受検A日程申込」「個人受検B日程申込」「団体受検申込」のそれぞれの申し込み手順。
(12)
「算数検定」=数検の6~11級、ならびに、かず・かたち検定のゴールドスターおよびシルバースターを指します。
(13)
「数学検定」=数検の1~5級を指します。
(14)
「公式サイト」=協会が公式に公開するホームページ(https://www.su-gaku.net/)。

第3章 お申し込み等

(受検資格・条件)

第3条

数検の受検資格・条件は以下のとおりです。

(1)
原則として、年齢・職業・学歴等を問いません。
(2)
過去に受検した階級に関係なく、どの階級でも受検することができます。
(3)
未成年者が受検する場合は、保護者が本規約および公式サイトで受検上の案内や注意事項を確認の上、受検が可能かどうかを判断して申し込みを行ってください。
(4)
協会は、申込者または団体受検の場合は団体受検申込責任者が次に掲げる事由に該当するとき、数検の申し込みをお断りすることがあります。
申込内容に虚偽の記載が認められたとき
検定料の支払いを怠り、または怠るおそれがあると協会が判断したとき
数検を利用して第三者の権利を侵害し、または違法行為をなすおそれがあると協会が判断したとき
申し込みが数学・算数の実用的な技能を測るという検定目的から逸脱していると協会が判断したとき
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他の反社会的勢力に属していると認められるとき
数検の申し込みに関し、協会の職員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、合理的範囲を超える負担を要求し、または脅迫的言辞を用いたとき
風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて協会の信用を棄損または業務を妨害したとき
本規約に違反する行為があったとき
その他、協会が不適当と認めたとき

(併願受検)

第4条

併願受検(同一の志願者が、同一の検定日に複数または重複の階級を受検することをいいます)は、以下のとおりとします。

(1)
「個人受検A日程」では、かず・かたち検定のゴールドスターとシルバースターのみ併願受検ができます。それ以外の階級は、重複あるいは2つ以上の階級を申し込むことはできません。万が一、受検した場合は、いずれも検定結果が無効になります。
(2)
「個人受検B日程」では、重複あるいは2つ以上の階級を申し込むことはできません。万が一、受検した場合は、いずれも検定結果が無効になります。
(3)
「団体受検」では、同一の志願者が、同一の検定日に同一の検定会場に限り、数検の6~11級、かず・かたち検定の連続した2階級のみ併願受検ができます。それ以外の階級は、重複あるいは2つ以上の階級を申し込むことはできません。万が一、受検した場合は、いずれも検定結果が無効になります。
(4)
同一の志願者が、同一の検定日に「個人受検A日程」「個人受検B日程」「団体受検」を組み合わせて受検することはできません。

(検定概要の確認)

第5条

申込者は、実施する級、検定料、検定開始時刻、検定時間、検定の概要および受検上の注意事項等を確認の上、申込方法の手順に従い申し込みを行ってください。

(個人情報の取り扱い)

第6条

申込者は、協会の公式サイトに公開する「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」(https://www.su-gaku.net/privacy/)に必ずご同意の上、申し込みを行ってください。必要な情報が提供されない場合、検定の受検、採点、結果の発行等ができない場合があります。

(申込締切日の注意)

第7条

協会が公式サイト等で公開する「団体受検」の締め切り日は、「団体受検」を実施する学校・団体等が協会へ申し込む際の締め切り日ですので、申込者が申し込む際の締め切り日とは異なります。

(申し込みのキャンセルや変更の禁止)

第8条

理由の如何によらず、お支払い後(または団体受検申込責任者へ申し込み後)の検定料の返還、次回への繰り越し、受検者の変更、級の変更、希望受検地の変更、検定会場の変更、ほかの受検方法への変更はできません。また、申込締切日後の申し込みは承れません。

(1次・2次の免除申請)

第9条

1997年度以降に、数検1~5級の1次:計算技能検定(以下、「1次」といいます)または2次:数理技能検定(以下、「2次」といいます)のみに合格している場合、申し込み時に合格証番号を正しく申請することで階級の1次または2次を免除申請して受検を申し込むことができます。

前項により免除の対象となった方が、1次または2次のみ免除として受検の申し込みをする場合、正規の検定料から1,000円割り引きとなります。また1次と2次を両方申し込みいただいた方で、検定日までに1次または2次の合格が判明しその旨申し出れば、免除申請が適用されます。ただし、この場合は、検定料の割り引きが適用されません。

数検の免除の割り引き適用期間については、当面の間、定めません。

(社会的障壁の除去を必要とされる方への受検上の配慮)

第10条

「個人受検A日程」または「個人受検B日程」を受検される方で、社会的障壁の除去を必要とされる方は、申し込み前に協会の公式サイトの「個人受検についてのお問い合わせフォーム」または電話で事前に協会に相談してください。「団体受検」で申し込みされる場合は、団体受検申込責任者に相談してください。

協会は、前項前段の相談を受けた場合、法令に則り、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう務めますが、「個人受検A日程」または「個人受検B日程」において、物理的、技術的、人的および経済的な制約等により、受検をするために十分な程度に社会的障壁を除去できない場合は、検定日あるいは会場の変更、または申し込みをお断りせざるを得ない場合があります。

(団体受検申込)

第11条

団体受検申込は、団体受検申込責任者を通じて行いますので、申し込みに必要な書類・検定料(申込者個人払いを除く)は団体受検申込責任者に提出してください。団体受検で申し込まれた志願者(または受検者)の方からの協会への直接の問い合わせは承れません(申込者個人払いを除く)ので、団体受検申込責任者にお尋ねください。検定終了後の合否結果・個別成績票についても、団体受検申込責任者を通じて受検者に通知・配付します。

(検定日時・検定会場)

第12条

「個人受検A日程」または「個人受検B日程」で受検する場合は、受検証を発行します。受検証に記載された検定日時・会場で受検してください。

団体受検申込の場合は原則として協会から発行する受検証はありません。「団体受検」で受検する場合は、当該団体受検の団体受検申込責任者が指定する検定日時・会場で受検してください。

(受検証について)

第13条

「個人受検A日程」または「個人受検B日程」で受検する場合は、検定日の10~7日前を目安に受検者あてに送付いたします。検定日の5日前になっても受検証が届かない場合は、協会へ連絡のうえ指示に従ってください。

必ず検定日までに受検証に記載の志願者情報、注意事項を確認してください。

受検証で指定された検定日時・検定会場・検定室・受検階級の変更等の希望には応じられません。

受検証は、必ず顔写真(たて3㎝×よこ2.4㎝。直近3か月以内に撮影された正面写真(脱帽))を貼り付けて会場にお持ちください。顔写真は、印画紙や写真用紙に印刷されたものに限ります(コピー用紙、普通紙は不可)。顔写真の裏面に検定会場名・氏名・受検番号を記入し、指定の欄にしっかりと糊付けしてください。顔写真の貼り付けがない場合は、WEB合否確認を不可とし、検定結果の発送を行わず、検定結果が無効になる場合があります。

第4章 受検について

(注意事項の遵守)

第14条

検定の当日は、本規約、受検証(「個人受検A日程」「個人受検B日程」のみ)、公式サイト、問題用紙の表紙および会場に掲示された注意事項・禁止事項を確認し、遵守してください。また、検定監督官の指示に従ってください。

(第三者による受検の禁止)

第15条

検定の当日に数検を受検することができるのは受検者本人のみです。第三者による代理受検および受検する権利の譲渡は固くお断りいたします。検定の当日に本人確認ができないとき、または申し込みの事実が確認できないときは、数検の受検をお断りする場合があります。

(所持品の自己管理)

第16条

会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受検者自らが行ってください。盗難、紛失等が生じた場合、当協会は一切の責任を負いかねます。

(必須の持ち物)

第17条

受検時に必須の持ち物は以下のとおりとします。

(1)
「個人受検A日程」「個人受検B日程」の場合
  • ・1~5級(1次)=受検証(顔写真を貼り付ける)、鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム
  • ・1~5級(2次)=受検証(顔写真を貼り付ける)、鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム、ものさし(定規)、コンパス
  • ・6~8級=受検証(顔写真を貼り付ける)、鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム、ものさし(定規)、コンパス、分度器
  • ・9~11級=受検証(顔写真を貼り付ける)、鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム、ものさし(定規)
  • ・「かず・かたち検定」=鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム
(2)
「団体受検」の場合
  • ・準1~5級(1次)=鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム
  • ・準1~5級(2次)=鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム、ものさし(定規)、コンパス
  • ・6~8級=鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム、ものさし(定規)、コンパス、分度器
  • ・9~11級=鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム、ものさし(定規)
  • ・「かず・かたち検定」=鉛筆またはシャープペンシル(黒のHB・B・2B)、消しゴム
  • ※受検証に上履き持参と記載されている会場は、受検者自身で上履き・靴袋等を用意してください。
  • ※必須の持ち物・上履きを忘れた場合、協会は貸与いたしません。

(使用許可となる物)

第18条

受検時に任意で使用を許可する物は以下のとおりとします。

「個人受検A日程」「個人受検B日程」「団体受検」共通
  • ・腕時計(音が出ないもの)=全階級
    ※携帯電話・スマートフォン(スマートウォッチを含む)を時計として使用することは禁止。
  • ・座布団、クッション=全階級
  • ・電卓=1~5級(2次)
    ※一般的な電卓・関数電卓・グラフ電卓のみ可能。通信機能や印刷機能を持つもの、携帯電話・スマートフォン・電子辞書・パソコン等の電卓機能は使用禁止。
  • ・第10条第1項に該当する方が受検する際に、協会が許可した支援機器=全階級
  • ・その他、協会が許可するもの=全階級

(持ち込み・使用禁止となる物)

第19条

受検時に持ち込みおよび使用を禁止する物は以下のとおりとします。検定室内に持ち込んだ場合は、必ずかばんの中に収めてください。健康上の理由等やむを得ない理由により使用を希望する場合には、事前に協会へ申し出て使用許可を得た上で使用してください。

「個人受検A日程」「個人受検B日程」「団体受検」共通
携帯電話、スマートフォン、モバイル端末、ウェアラブル端末、撮影・録画・録音のできる電子機器、その他音の出る機器、受検上不要と協会が判断した物、参考書、辞書、教科書、問題集、飲み物
※検定室内では、電子機器類や音の出るものについては必ず電源を切ってかばんの中に収めてください。かばんは椅子の下に置いてください。腕時計のアラーム音のスイッチも切ってください。別途、検定監督官からの指示があった場合にはその指示に従ってください。なお、電源を切れない場合は付添者に預けてください。付添者がいない場合は検定監督官に申し出てください。 ※飲み物は、熱中症対策や体調不良、健康被害が見込まれる場合、持ち込みを許可します。水筒またはラベルをはがしたペットボトルに限ります。

(遅刻時の対応)

第20条

遅刻される場合は、検定を開始してから30分(9~11級は15分)以内であれば入室が可能です。ただし検定時間の延長等の措置はありません。

(検定室内環境の留意点)

第21条

検定室の室温については、すべての受検者の要望に沿うことができませんので、体温調節のできる服装でお越しください。

(控え室)

第22条

受検者または付添者の方の控室については、原則設置しておりません。

(交通手段)

第23条

必ず公共の交通機関をご利用ください。会場周辺の道路混雑や近隣住宅への配慮から車での送迎についてもご遠慮ください。

(時計)

第24条

時計が設置されていない検定室がありますが、検定中に検定監督官が残り時間を教えることはありません。

(検定監督官への質問)

第25条

検定問題の内容についての質問には一切お答えできません。

(途中退室および再入室について)

第26条

「個人受検A日程」「個人受検B日程」では、1次(すべての級)、2次(3~5級のみ)、6~11級は、原則として途中退室できません。また1~準2級の2次は、検定監督官の指示に従い、検定開始70分後から検定終了5分前まで途中退室が可能です。なお途中退室された場合、再入室はできません。

「団体受検」の途中退室については、実施団体の判断によります。

(検定問題の複製・漏えいの禁止)

第27条

検定問題の著作権は協会に帰属します。検定問題の一部または全部を協会の許可なく複製、または他に伝え、漏えい(インターネット、SNS等への掲載を含む)することは、一切禁じます。

(検定情報の漏えいの禁止)

第28条

検定会場内での録音・撮影(動画・静止画)行為を禁止します。また、検定または検定の運営に関して知り得た情報について他者に開示することを一切禁じます。

(問題用紙・解答用紙の持ち出しについて)

第29条

解答用紙はいかなる理由においても検定室から持ち出すことを禁止します。問題用紙は、個人受検A日程の場合は、検定後に持ち帰ることができます。個人受検B日程の場合は検定後回収し返却いたしません。ただし、結果送付時に未使用の問題用紙を同封します。団体受検の場合は団体受検申込責任者の指示に従ってください。

(検定中の記録について)

第30条

厳正公平な検定実施、顕彰評価、検定の質的向上および調査研究のため、検定時の状況を記録(録画・録音)することがあります。記録された情報は、法令に定められた特別な場合を除き第三者に開示することはありません。

前項によらず、広報の一環として受検時の状況を撮影(静止画)する場合があります。撮影した画像を使用する場合は、個人が特定できないよう慎重かつ適切に画像処理をいたします。

(迷惑行為・違反行為・不正行為)

第31条

本規約に違反する行為や以下に示す行為が認められる場合は、口頭または文書によって注意喚起することがあります。注意を促されたにも関わらず改善が見られなかった場合、その時点で退場・失格(または検定結果を無効)とし、検定料の返還もいたしません。また当該受検者の将来における数検の受検を禁止することがあります。受検後に禁止事項を行ったことが判明した場合、協会は検定結果送付の中止、もしくは検定結果の取り消しを行うことがあります。

  • ・受検者および付添人が、検定監督官の指示に従わないとき
  • ・受検者および付添人が、本規約の他、公式サイト、検定会場等で示される禁止事項に従わないとき
  • ・他の受検者に迷惑をかける行為や検定を妨害したとき(集中力が低下した年少の受検者が、他の受検者に迷惑をかける行為を含みます)
  • ・不正行為(カンニング行為等)をしたとき

(インフルエンザ等その他感染症について)

第32条

インフルエンザ等その他感染症(学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第18条に定める各種感染症)に罹患している、あるいは罹患の疑いがある場合は、受検を控えてください。インフルエンザ等その他感染症に罹患している、あるいは罹患の疑いがある受検者が検定会場に来られた場合、受検をお断りいたします。

第5章 受検後について

(模範解答の開示)

第33条

模範解答の開示は、通常、検定日から2週間後に公式サイトで公開します。また、「個人受検A日程」「個人受検B日程」については検定結果の通知にも同封いたします。「団体受検」については団体受検申込責任者あてに検定結果に同封いたします(受検者の人数分ではありません)。

(合否確認について)

第34条

「個人受検A日程」または「個人受検B日程」の受検者の合否確認については、検定日から約3週間後に公式サイトで公開します。この場合、受検証の「本人控え」に記載されているパスワードと受検番号、申し込み時に登録した電話番号が必要になります。パスワードを紛失した場合、再発行はいたしません。「団体受検」については、検定日から約3週間後に公式サイトの「団体専用マイページ」で、団体受検申込責任者のみが確認することができます。

(検定結果の送付について)

第35条

「個人受検A日程」または「個人受検B日程」は検定日の約40日後に受検者あてに、「団体受検」の受検者については検定日の約30日後に団体受検申込責任者あてに送付いたします。内容物の汚損、破損等が生じた場合、あるいは個人情報の誤りや変更がある場合には、到着後3週間以内に「個人受検A日程」または「個人受検B日程」は協会に、「団体受検」は団体受検申込責任者に申告してください。

(検定結果の送付内容について)

第36条

検定結果の内容は以下のとおりとします。合格証の再発行はできません。合格証明書の追加発行は有償で承ります。

「個人受検A日程」受検者=合格証・合格証明書(合格の場合)、個別成績票、未来期待証(6級以下の不合格者)、模範解答
「個人受検B日程」受検者=①の他に、受検された階級の未使用の問題用紙
団体受検申込責任者=①の他に(模範解答は、申し込み階級各1部のみ)、団体受検申込責任者用に検定結果一覧、正答達成率、団体別成績票(準2~5級のみ)

(問題内容・採点結果についての異議申し立ての禁止)

第37条

検定問題の内容や採点結果・合否結果についての異議の申し立ては一切受け付けません。

第6章 その他の条項

(再委託)

第38条

協会は、数検の申し込みから結果の通知等に至るまで円滑かつ滞りなく履行するために必要な業務の全部または一部を、協会の指定する第三者(以下、「委託先」といいます)に委託できるものとします。

前項を履行するにあたり、協会は委託先に対して、協会が申込者および志願者、受検者に対して負う機密保持義務と同等の義務を負わせ、適切に監督を行うものとします。

(機密保持)

第39条

申込者および志願者、受検者は、数検の申し込みおよび受検にあたって協会から開示された、または知り得た営業上または技術上の機密情報を、第三者に開示・漏えいしてはならないものとします。

前項の規定は、数検に関するサービスの利用期間が終了した後も有効とします。

(免責事項)

第40条

協会は、台風や大雪、大地震等の災害や、公衆衛生に関わる緊急事態、伝染病の流行等により検定を中止する場合があります。その場合は公式サイトへの掲載等を通じて志願者、および団体受検申込責任者へ通知いたします。協会は、志願者が数検を受検したことにより、または受検できなかったことにより発生した一切の損害について、検定料の返還をいたしません。また、いかなる責任も負わないものとします。

前項の他に、協会が検定の中止、変更、遅滞をせざるを得ない場合、または、適正な顕彰評価が行えない等の不測の事態が生じ場合は、協会は、再検定等の必要な措置を講じます。これにより再検定の対象となる志願者は、協会が指定した日時・会場で再検定を受検するものとします。

次の各号については、協会は一切責任を負わないものとします。

申込者および志願者、受検者(付添者を含む)間のトラブル等
検定会場内および検定会場への往復経路における受検者の体調急変またはそのおそれが生じた場合
団体受検申込責任者による不正等が発覚し、協会の判断により当該団体受検における検定が無効とされた場合(志願者、受検者に対するすべての責任は当該団体受検の団体受検申込責任者が負うものとします)。個人受検B日程の場合も同様とします。

(責任の制限)

第41条

本規約に別途定める場合を除き、いかなる場合においても協会が申込者および志願者、受検者に対して負う責任は、当該申込者および志願者、受検者が実際に支払った検定料の総額の範囲内とします。

(損害賠償)

第42条

申込者および志願者、受検者は、数検受検に際し、協会または第三者に損害を与えたときは、その損害について賠償するものとします。

(本規約の変更)

第43条

協会は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容およびその効力発生時期につき、公式サイトへの掲載をすることによって、本規約を変更することがあります。なお、第2号に該当する場合、協会は、効力発生時期が到来するまでに、上記公式サイトへの掲載を行うものとします。

(1)
本規約の変更が、申込者または志願者、受検者の一般の利益に適合するとき
(2)
本規約の変更が、本規約に係る契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき

(知的財産権)

第44条

数検の検定問題や協会が提供する数検に関する資料の著作権等の知的財産権は協会に帰属し、日本の著作権法およびその他関連する法令によって保護されています。

(準拠法)

第45条

本規約の成立、効力、履行および解釈については、日本法が適用されるものとします。

(管轄)

第46条

数検の申し込みおよび受検に関連して訴訟が生じた場合には、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2024年2月13日施行

公益財団法人 日本数学検定協会