学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

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- 者の合意に基づく助言をめざし、意見の相違が存在するときはこれを解りやすく説明す る。 (科学的助言) 12 研究者は、公共の福祉に資することを目的として研究活動を行い、客観的で科学的 な根拠に基づく公正な助言を行う。その際、研究者の発言が世論および政策形成に対して 与える影響の重大さと責任を自覚し、権威を濫用しない。また、科学的助言の質の確保に 最大限努め、同時に科学的知見に係る不確実性及び見解の多様性について明確に説明す る。 (政策立案・決定者に対する科学的助言) 13 研究者は、政策立案・決定者に対して科学的助言を行う際には、科学的知見が政策形 成の過程において十分に尊重されるべきものであるが、政策決定の唯一の判断根拠ではな いことを認識する。科学者コミュニティの助言とは異なる政策決定がなされた場合、必要 に応じて政策立案・決定者に社会への説明を要請する。 Ⅳ.法令の遵守など (法令の遵守) 14 研究者は、研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守す る。 (差別の排除) 15 研究者は、研究・教育・学会活動において、人種、ジェンダー、地位、思想・信 条、宗教などによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由 と人格を尊重する。 (利益相反) 16 研究者は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組 織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に 対応する。 附則 (施行期日) この行動規範は、平成29年9月1日から施行する。
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