特別欠席制度とは、実用数学技能検定の団体受検の申し込み後に下記に定める事由により欠席せざるを得なくなった志願者を、『特別欠席』として、次回、貴団体で団体受検を実施するときに検定料を繰り越し(注1)する制度です。
検定料の繰り越しにあたっては、検定日から2 週間以内(2 週間後が祝祭日の場合には翌業務日まで)に所定の書類をまとめて当協会へ提出してください。期日を過ぎてからの申請や、書類に不備があった場合、当協会での確認において特別欠席に該当しない事由と判断された場合(注2)には繰り越しすることができませんのでご了承ください。
(注1)繰り越し金額の適用期限は翌年度の3月検定までで、同会場の団体受検のみ適用されます。個人受検や、別団体での受検には適用できません。また、繰越金を使用できるのは本人のみです。
(注2)学校が公式欠席としていても当協会の基準にあてはまらない場合には適用されないことがあります。
特別欠席制度・繰越金
特別欠席制度とは
特別欠席の対象になる事由

特別欠席制度の申請方法
-
特別欠席の対象になる事由の表にもとづいて必要な書類をご用意ください。
同意書は上記の「特別欠席申請書・同意書」をプリントし、本人または保護者の方が署名してください。 -
必要な書類がそろい次第、検定日から2週間以内に、FAX(03-5812-8345)で送信してください。
-
「特別欠席申請書」の到着後、30 日以内に折り返しFAX等で申請書受領のご連絡をいたします。
30日を経過しても当協会からFAX等が届かない場合は、電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。 -
団体専用マイページの「繰越金情報」から特別欠席をされた検定日、階級がご確認になれます。
団体専用マイページから「受検繰越通知書」を出力し、受検繰越対象者に配布してください。
特別欠席繰越金を使用しての申し込み方法
特別欠席繰越金を使用する場合は、「志願者ダイレクト申込」・「担当者一括申込」で方法が異なりますので下をご確認ください。
また、次回お申し込みの際、以下に該当する場合は、差額分を請求いたします。
●階級を変更する場合
●検定料改定前に特別欠席をし、検定料改定後に繰越金を使用する場合
「志願者ダイレクト申込」の場合
繰越志願者が「受検案内書」に記載された「受検申込ページ」で申し込みをする際に、「受検繰越通知書」に記載された受検者IDを入力してお申し込みください。
「担当者一括申込」のマイページでの申し込みの場合
団体専用マイページの志願者情報の編集画面から、繰越志願者の氏名を確認し、「特別欠席繰越金を使用する」にチェックをつけて、「登録する」ボタンをクリックしてください。
繰越金を使用できるのは、繰越志願者本人のみです。登録の際に、氏名、かな、生年月日が一致しないと正しく繰越金を使うことができませんので、ご注意ください。
「担当者一括申込」の郵送での申し込みの場合
「検定申込書」に特別欠席をした繰越志願者名と検定日を記入してお申し込みください。
受検繰越通知書について

「受検繰越通知書」は、団体受検において、担当者が当協会に特別欠席申請をし、特別欠席に該当すると認められた志願者に対して発行が可能な用紙です。当該志願者が「志願者ダイレクト申込」で繰越金を使用して申し込みをする際には、「受検繰越通知書」に記載された受検者IDの入力が必要です。
●「受検繰越通知書」は、担当者が団体専用マイページから出力し、受検繰越対象者に配付してください。
●「受検繰越通知書」の「対象者氏名」「対象者氏名(かな)」「生年月日」に誤りがある場合、繰越金が正しく使用できませんので、繰越対象者に配付する前に担当者から協会にご連絡ください。