学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

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- (任期) 第8条 研究所長の任期は、2年とする。 2 研究所長は、再任されることができる。 3 研究所長は、本協会の部長と同等の待遇を有するものとする。 (所長代理) 第9条 所長代理は、理事長が任命する。 2 所長代理は、研究所長を補佐する。 3 所長代理は、本協会の部長と同等の待遇を有するものとする。 (運営会議) 第 10 条 次に掲げる事項について審議するため、運営会議を置く。 (1)第3条に規定する事業及びその事業計画に関する事項 (2)その他運営に関する事項 2 運営会議は、研究所長、所長代理及び各部門の代表をもって構成する。 3 運営会議は、研究所長が招集し、その議長となる。 4 運営会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決することができな い。 5 運営会議の議事は、出席した構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長 がこれを決する。 (申請) 第11条 第3条に規定する研究を担当しようとする者は、研究申請書に必要事項を記入し、 研究所長に提出しなければならない。 (研究者) 第12条 前条の規定により、研究申請書を提出し、研究を認められた者(以下「研究者」 という。)は、研究費の助成を受けることができる。 2 研究者は、当該年度の研究実施計画書を定められた期日までに、研究所長に提出しな ければならない。 3 研究者は、研究費の使用状況報告書を当該年度末日までに、研究所長に提出しなけれ ばならない。 4 研究者は、研究終了後、研究成果を研究所長に報告しなければならない。 (報告) 第13条 研究所長は、研究者の研究事項及び研究費について理事長に報告しなければなら ない。 (研究成果の報告)
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