実用数学技能検定 団体受検実施規程

この団体受検実施規程(以下、「本規程」)は、公益財団法人日本数学検定協会(以下、「協会」)が実用数学技能検定(以下、「検定」)の団体受検の実施校の登録と検定実施についての注意事項を定めたものです。実施校における検定の申し込み・実施責任者(以下、「申込責任者」)は本規程に従い、団体受検の運用・検定実施を厳正に行ってください。本規程に違反した場合に生ずる一切の責任は申込責任者が負うものとし、悪質な場合、協会は法的手段を講じる場合があります。

(実施校の登録)

第1条

団体受検実施において『実用数学技能検定実施校に関する契約書(以下、「実施校契約」)』を交わしていない団体は、協会に対して実施校申込書を提出し、審査を受けてください。協会は、実施校資格を審査し、実施校契約を交わした団体(以下、「実施校」)からのみ、団体受検における検定の申し込みを受け付けるものとします。

実施校が提出した実施校申込書および実施校契約の記載事項に変更が生じた場合、または実施校登録の解除の申し出を行う場合は、所定の用紙をもって速やかに協会に申し出てください。なお、変更内容によっては再度実施校契約を交わす場合があります。

実施校資格の有効期間は、協会が実施校と認めた日から1年間とし、第10条の各号に抵触しない場合は、さらに1年間自動的に延長し、その後も同様とします。

(検定の申し込み)

第2条

実施校は、協会へ検定を申し込むにあたり、次の各号の注意事項に留意してください。

(1)
協会の用意した団体受検案内のパンフレット(複製を含む)を受検者へ配付し、実用数学技能検定申込・受検規約を事前に説明したうえで受検者の同意を得てください。
(2)
開始時刻・実施階級を確認し、受検者数・受検階級等を正確に把握し、申し込みに必要な事項の記入(入力)を漏れなく行ってください。
(3)
団体受検では、同一の志願者が、同一の検定日に同一の検定会場に限り、6~11級、かず・かたち検定の連続した2階級のみ併願受検ができます。それ以外の階級は、重複あるいは2つ以上の階級を申し込むことはできません。万が一、受検した場合は両方とも失格とし、検定料の返還は行いません。
(4)
同一の志願者が、同一の検定日に複数の会場で受検することはできません。万が一、受検した場合は、両方とも失格とし、検定料の返還は行いません。
(5)
実施校は、責任を持って検定料を各受検者から徴収し、協会の指定する期日までに協会の指定する方法で支払うこととします(団体受検「志願者ダイレクト」申込を除く)。実施校による検定料の紛失等の事故については、協会は一切の責任を負わないものとします。
(6)
団体受検申込締切日後の申し込みはできません。
(7)
団体受検申込締切日後の欠席者・棄権者に対する申し込みの取り消しは行えません。
(8)
理由の如何によらず申込締切日後の志願者の追加・変更、受検階級の変更、検定会場の変更、ほかの受検方法(個人受検A日程または個人受検B日程(旧:提携会場受検)等)への変更、協会へ支払い後の検定料の返還、次回への繰り越し(特別欠席を除く)はできません。
(9)
協会の指定する期日までに検定料の払い込みが確認できない場合、協会は採点を行わず、検定結果の発送も行いません。
(10)
実施校は、検定の申し込みにあたり申込責任者を定めるものとします。系列校等については、実施校ごとに、実際に検定を執り行う実施責任者を申込責任者として定めてください。なお、申込責任者の行為については、当該申込責任者を定めた実施校の行為とみなし、実施校が責任を負うものとします。

(検定実施諸経費)

第3条

協会は、検定実施を行う実施校に対して、所定の検定実施諸経費を支払います(団体受検「志願者ダイレクト」申込を除く)。

実施校は、前項にもとづき協会から支払われた検定実施諸経費を、検定を実施するため適切に使用してください。

(検定資材の受け取り・保管)

第4条

申込責任者は、検定資材(検定問題、検定実施に必要な書類等の送付物)を、登録の住所地において受け取り、鍵のかかる収納家具等に入れ、厳重に保管してください。受け取り・保管が適正に行われず、検定が所定の日時に遂行されなかった場合、検定は無効とし、協会は一切の責任を負わないものとします。

申込責任者は、検定資材を受け取った後、速やかに送付物の内容確認を行い、相違がある場合は速やかに協会に連絡してください。なお、検定問題が封入された袋(または箱)については検定日当日まで開封しないでください。内容確認後は、検定開始までほかの人の手に触れさせないよう、鍵のかかる収納家具等に入れ、厳重に保管してください

(検定日時の厳守)

第5条

実施校は、いかなる理由においても問題用紙に記載された検定日以外に検定を実施することはできません。記載された検定日以外に検定を実施した場合、当該検定の受検者は全員失格とし、その際、検定料の返還は行いません。

実施校は、検定の受検者に対して検定会場(教室)・開始時刻の告知を正確に行ってください。

実施校は、検定実施にあたり、協会が定めた開始時刻を厳守してください。

実施校は、同一級の検定を複数回に分けて実施することはできません。

(検定会場)

第6条

実施校は、検定を異なる会場(同一敷地内を除く)で分散して実施することはできません。また、系列校等(同一敷地内を除く)に検定問題等を配付し分散して実施することはできません。

実施校は、検定実施にあたり、適切な会場(検定室)を使用してください。

検定中または検定前後に人身・物損等の事故が発生した場合は、すべての責任は実施校が負うものとし、協会は一切の責任を負わないものとします。

(厳正な検定運営)

第7条

申込責任者は、検定実施にあたっては、本規程および「団体受検検定実施要項(以下、「実施要項」)」の記載のとおり厳正に運営してください。

申込責任者は、申込責任者以外に検定監督官が必要な場合は、その手配を行い、受検者数・実施階級に応じ、円滑な検定実施に必要と考えられる人数(1検定室につき1人以上)の検定監督官を配置してください。

申込責任者は、検定監督にあたっては、「実施要項」に厳正に従うようにしてください。また、検定監督官に対しても記載事項を事前に説明し、遵守事項を徹底してください。

申込責任者は、検定監督にあたっては、受検者の不正行為等(検定前の問題用紙閲覧、検定中のほかの受検者との会話・ほかの受検者の解答を写す行為・携帯電話やその他電子機器類等の使用・参考書等の閲覧、荷物に手を触れる行為等)に対する監督義務を適正に果たしてください。

申込責任者が本規程および「実施要項」に違反した場合、検定はすべて無効とし、一切の責任は申込責任者が負い、これにもとづき発生する当該受検者への説明責任も当該申込責任者を定めた実施校が負うものとします。悪質な場合には協会は法的手段を講じる場合があります。

申込責任者が本規程および「実施要項」に従わず、故意または過失により検定を成立させることができなかった場合、協会は、救済措置を行う等の責任を一切負わないものとします。

申込責任者および受検者が家族・親族・友人のみで構成されて実施はできません。

協会は、厳正な検定実施が遂行されていることを確認する目的で、検定当日に実施校の検定会場に調査委員(協会発行の身分証明書を携行)を派遣し、検定に立ち会わせる場合があります。正当な理由がない限り申込責任者はこれを拒否することはできません。

(検定後の解答用紙・問題用紙等の取り扱い)

第8条

申込責任者は、検定終了後、解答用紙の枚数、解答用紙へのバーコードシールの貼付、受検者氏名、受検番号等の必要事項の記入漏れがないかを確認してください。その際、受検者の解答内容には一切手を加えてはなりません。

申込責任者は、教室ごとおよび団体全体での受検者数を確認のうえ、実施状況明細書に誤りのないように記載してください。

申込責任者は、問題漏洩防止のため、検定実施後、問題用紙を一旦受検者から回収し、翌水曜日以降に改めて受検者に返却してください。

申込責任者は、検定日の当日または翌日までに解答用紙とその他必要な書類の返送手続きを完了してください。連絡がなく遅れた場合、返送された解答用紙は無効と判断し採点を行いません。

検定問題の著作権は協会に帰属します。問題用紙・解答用紙・検定問題・解答の一部または全部を協会の許可なく複製、または他に伝え、漏えい(インターネット、SNS等への掲載を含む)することは、一切禁じます。

申込責任者が荷物の追跡が不可能な方法(郵便、メール便等)で返送し、万が一紛失事故が発生し、採点が不可能となった場合、協会は一切の責任を負わないものとします。

実施校は、協会から受領した受検者に関わる検定結果(個別成績票、合格証書等)を速やかに受検者に返納してください。

(個人情報等の取り扱い)

第9条

実施校は、個人情報の保護に関する法律等にもとづき、合否結果を含む受検者の個人情報について厳重に保管するなど取り扱いには十分に注意してください。実施校による個人情報の紛失等により生じた損害に対して協会は一切の責任を負わないものとします。

実施校は、検定実施において得た受検者の個人情報(合否結果、成績等)を検定遂行以外に使用する場合(合格者一覧の掲示、合格級を内申書に記入する、検定結果を進路指導に利用する等)、本人(16歳未満の場合は本人および保護者)の許可なしに使用してはなりません。

数検公式サイトの団体専用マイページのログインIDとパスワードについては、申込責任者に限り使用できるものとし、申込責任者が厳重に管理し他者に使用させ、漏洩しないよう注意してください。申込責任者によるログインIDとパスワードの第三者の利用、または漏洩等により生じた損害に対して、協会は一切の責任を負わないものとします。

(実施校契約の解除)

第10条

実施校が次の各号のいずれか一つに該当する場合、協会は、実施校契約を解除します。

(1)
実施校が提出した実施校申込書に虚偽の記載があった場合
(2)
実施校契約および本規程、「実施要項」に違反して検定を実施した場合
(3)
受検者の解答内容に手を加えた場合、またはそれに相当すると判断した場合
(4)
検定料支払いの遅滞、督促したにも関わらず応じない場合
(5)
転居先不明等により連絡不能と判断される場合
(6)
登録された団体から、登録取り消しの申し出があった場合
(7)
反社会的勢力との関わりが判明した場合
(8)
検定実施を継続するうえで好ましくない行為と協会が判断し、改善を求めたにも関わらずこれに応じない、もしくは改善されない場合
(9)
その他、本規程や法令に違反または公序良俗に反する等、実施校として不適格と協会が判断した場合

(天災などの対応)

第11条

申込責任者は、天災・非常事態に備えて、受検者に対し、避難経路の案内と確保を適切に行ってください。

地震や火災などの非常事態が発生した場合は、受検者を安全な場所へ速やかに避難させ、事態が落ち着き次第協会に問い合わせ、指示に従ってください。

検定中または検定前後に人身・物損等の事故が発生した場合は、すべての責任は団体責任者が負うものとし、協会は一切の責任を負わないものとします。

検定日当日、休校や学級閉鎖により検定の実施が困難になった場合、それが決定した時点で協会に問い合わせ、指示に従ってください。

(実施校規程の変更)

第12条

協会は、次の各号に該当する場合には、本規程の変更の効力発生時期を定め、本規程を変更する旨、変更後の本規程の内容およびその効力発生時期につき、公式サイトへの掲載をすることによって、本規程を変更することがあります。なお、第2号に該当する場合、協会は、効力発生時期が到来するまでに、上記公式サイトへの掲載を行うものとします。

(1)
本規程の変更が、申込責任者または受検者の一般の利益に適合するとき
(2)
本規程の変更が、本規程に係る契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき

(附則)

本規程は、2023年4月に実施する検定の申し込みから施行します。

2023年2月13日 施行
2024年2月1日 改正
(2024年4月14日検定から適用)

公益財団法人 日本数学検定協会